環境対応車普及促進税制の特例措置が適応される車たち
 
 
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現在、新車登録時の特別減税が行われています。
正式な名称は、環境対応車普及促進税制の特例措置です。
特別減税の期間は、自動車取得税が平成24年4月〜平成27年(2015年)3月末まで、自動車重量税が平成24年5月〜平成27年(2015年)4月末までの登録車に対して適応されます。

ハイブリットカーだけでなく、コンパクトカーの中にも、この税制が適応される車が少なくありません。
そこで、この減税処置が適応される車たちを紹介します。
(当サイトで紹介している車種のなかで、適応される車を紹介します)

環境対応車普及促進税制の特例措置の概要は
  平成27年度燃費基準20%向上達成車かつ平成17年排出ガス基準75%低減車
      自動車取得税と自動車重量税を100パーセント減税、継続検査時50パーセント減税
  平成27年度燃費基準10%向上達成車かつ平成17年排出ガス基準75%低減車
      自動車取得税と自動車重量税を75パーセント減税
  平成27年度燃費基準達成車かつ平成17年排出ガス基準75%低減車
      自動車取得税と自動車重量税を50パーセント減税
と、100パーセント減税がハイブリットカーだけではなくなり、燃費がよければ普通のエンジンでも減税されるようになりました。

最近ではコンパクトカーの燃費も良くなり、減税対象となる車種が増えています。
特に燃費が良いデミオのスカイアクティブ グレードは、ハイブリッドカーではありませんが100パーセント減税となります。

新車の購入に際して、エコカー購入補助金もあります。




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